幸福実現党 〔抑止力の大切さ〕Happiness Letter454

皆さま、おはようございます!
本日は岐阜3区支部長の河田(かわだ)せいじ氏より「この国を守り抜くために」と題し、4回目(最終回)のメッセージをお届け致します。
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【河田せいじ氏寄稿】

《この国を守り抜くために(4)─抑止力の大切さ》

最後に「抑止力」の大切さにも触れておきたいと思います。

憲法9条の規定は、軍事が持つ「抑止力」を強く制限しています。

昭和32年に国防会議と閣議で「国防の基本方針」が定められ、わが国の防衛政策は「専守防衛」「必要最小限度の自衛力」という原則に基づき、以下の政策を掲げています。

(1)攻撃的兵器(ICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母等)の保有の禁止、(2)海外派兵の禁止、(3)集団的自衛権の行使不可、(4)非核三原則の厳守、(5)文民統制(シビリアンコントロール)。

我が国の掲げる原則とは、ボクシングで言えば、ひたすらガードに徹するのみで「自分からは一切パンチを打ちません」と言っているのと同じです。これでは試合になりません。

軍事における「抑止力」とは、他国の攻撃や占領意図に対し、「相手国からの反撃による代償が高くとても割に合わない」と思わせることで、戦争を未然に思い止まらせる力のことです。

今、東アジアには中国や北朝鮮覇権主義が広がっています。相手が強そうだと思ったら手を出せず、逆に弱そうと見られたら、ユスリたかりを受けるのと似ています。

ですから、「我が国が専守防衛に徹し、決して相手の国土に反撃しない」ということは、他国に攻撃を思い止まらせる「抑止力」が働かないことを意味しています。

戦争の勃発は「抑止」の失敗が原因です。

日本の平和を守るためにも、「抑止力」として極めて有効な長距離巡航ミサイル原子力潜水艦、また空母等の保有について積極的に検討すべきです。

そのためにも、政府は幸福実現党が提唱する「憲法9条の適用除外」を閣議決定し、「専守防衛」「必要最小限度の武器」という手かせ足かせを外すべきです。

そして、我が国の防衛に必要十分な自衛力と、周辺諸国の国際平和を維持するに足る抑止力を保持すべきです。

残された時間はあとわずかしかありません。

河田 せいじ
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