幸福実現党 〔憲法守って、国滅ぶ〕Happiness Letter452

皆さま、おはようございます!
本日は岐阜3区支部長の河田(かわだ)せいじ氏より「この国を守り抜くために」と題し、2回目のメッセージをお届け致します。
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【河田せいじ氏寄稿】

《この国を守り抜くために(2)─「憲法守って、国滅ぶ」》

昨日申し上げましたように、日本の漁船が中国の漁業監視船から攻撃を受けていても、自衛隊護衛艦は「海上警備行動」の発令がなければ武器使用は許されず、ただ目の前で漁船が沈没していくのを眺めているのみです。

また、「海上警備行動」を命ぜられたとしても、自衛隊法第95条により、「正当防衛」又は「緊急避難」の場合以外は人に危害を与えてはならないと規定されています。

すなわち、平時にできることは実際には「威嚇射撃」のみなのです。

したがって、自衛隊は「正当防衛」と「緊急避難」以外は武器使用ができず、その事実を相手国も知っているため、侵略を食い止めることはできません。

唯一方法があるとすれば、護衛艦自らが監視船と漁船の間に割り込んで“攻撃の的"となることで、「正当防衛」の条件を無理矢理に成立させるほかはありません。

これ以外の場合に武器を使って敵を攻撃したならば、護衛艦の艦長をはじめ乗組員は、傷害罪や殺人罪で犯罪者となります。

このように、現行法では、自衛官の自己犠牲に基づいた行動以外に国民を守る方法がないのです。

同様に、航空自衛隊は我が国の領空に飛来する未確認の航空機に対してはスクランブルで対処していますが、自衛隊法では領空侵犯時の武器使用について全く触れていません。

万が一にも中国や北朝鮮爆撃機が東京の上空に侵攻しても、はたまた、9.11事件のように高層ビルに飛行機が突っ込もうとしても、自衛隊機がこれを実力で止めることは許されていません。

せいぜい無線で「止まりなさい」と言う以外は……

武力行使が認められるのは、我が国が他国から武力侵攻を受けているという認定がなされ、首相が「防衛出動」を命令した場合(これを「有事」という)のみに限られています。

こうした自衛隊の防衛活動の欠陥は全て「憲法9条」が原因です。憲法9条自衛隊に手かせ足かせをはめているのです。

憲法守って、国滅ぶ」──この言葉が現実にならないことを願うのみです。(つづく)

河田 せいじ
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