幸福実現党 〔尖閣諸島に中国軍用機接近!〕Happiness Letter450& 〔本当は優秀な自衛隊〕Happiness Letter451

皆さま、おはようございます!
本日は、黒川白雲政調会長より、「尖閣諸島に中国軍用機接近!」と題し、メッセージをお届け致します。
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黒川白雲政調会長寄稿】

昨日3月2日午後、中国の軍用機2機が東シナ海日中中間線を超えて南下し、尖閣諸島付近の領海から約55キロまで接近しました。

航空自衛隊がF15戦闘機を緊急発進(スクランブル)させて監視を続けたところ、2機は約1時間半後に日本の防空識別圏外に出たとのことです。

防衛省によると、中国海軍のY8情報収集機とY8哨戒機で、東シナ海上空を南下、日中中間線を越え、尖閣諸島に接近したところで西に向けて方向転換しました。

国際法に違反する飛行はありませんでしたが、中国の軍用機が尖閣諸島にこの距離まで接近したのは初めてだということです。

昨年の尖閣諸島中国漁船衝突事件に続き、尖閣諸島への中国軍用機の接近行為は許されざる挑発行為であります。

今回の中国軍用機の接近の目的は、Y8情報収集機が随行していたことから明らかです。

恐らく、この機体はY8輸送機シリーズの中の電子戦/情報収集機である「高新1号(Y-8CB)」ないしは「高新3号(Y-8G)」のいずれかであり、日本の尖閣領域の防衛網に関する電子情報の収集が目的であったと推定されます。

中国空軍はこの機体を使い、日本側の警戒管制レーダーの電波情報を収集したり、日本側の通信の傍受、編隊のフォーメーション、空中機動などから航空自衛隊の練度を探っているものと考えられます。

今回、収集した各種情報は衛星通信データリンクシステムを使って速やかに配送され、今回収集された情報を元に、今後の中国軍の訓練計画や偵察計画、軍事計画等を定めるものと考えられます。

今後とも日本の防衛網の分析を目的として、中国の軍用機は定期的に飛来してくるものと想定されます。

もはや躊躇している時間はありません。

幸福実現党が提唱するように、政府は早急に「憲法9条適用除外」を決定し、世界標準の自衛権の行使を認めると共に、尖閣諸島、南西諸島に自衛隊を配備し、中国の尖閣諸島侵攻への備えを急ぐべきであります。

黒川 白雲
HP:http://kurokawa-hakuun.hr-party.jp/news/


〔本当は優秀な自衛隊〕Happiness Letter451

皆さま、おはようございます!
本日は岐阜3区支部長の河田(かわだ)せいじ氏より「この国を守り抜くために」と題し、4回に分けてメッセージをお届け致します。
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河田せいじ氏は岐阜県に生まれ、防衛大学卒業後、航空自衛隊幹部候補生学校入校し、飛行操縦課程卒業。航空自衛隊入隊後、二等空尉捜索機パイロットを務めた経験を持ち、この国を守り抜くために心魂を傾けた力強い政治活動を展開しています。

河田氏は現在、幸福実現党国防部会防衛法制分科会の会長も務め、日本を守り抜くための防衛法制の抜本的整備に向けての準備を進めています。
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【河田せいじ氏寄稿】

《この国を守り抜くために(1)─本当は優秀な自衛隊

私は防衛大卒業後、航空自衛隊パイロットに任官してまいりました。

自衛隊は高性能の武器を多数装備しております。また、自衛隊員は極めてモラルが高く、規律正しく、世界的に見ても極めて優秀な組織です。

実際、PKOで海外に派遣された自衛隊が整然と任務をこなす姿に対して、各国から大きな賞賛が寄せられています。

自衛隊員が日々、厳しい訓練を厭わずに続けているのは「自衛官として自分が守らずして誰が守るのか」という、高い誇りと使命感があるからです。

私も自衛官だった頃、「万が一戦争になれば一番に出撃し、戦死しても構わない」と志を固めており、文字通り、「命懸けでこの国と国民を護りたい」と思っていました。

しかし、そうした気概を持った自衛隊ですが、実際にはその能力を全くと言っていいほど発揮できないのが現状です。

それは「憲法9条」が原因です。

憲法9条の現行の解釈では、自衛隊保有しうる自衛力は「自衛のための必要最小限度」に限られ、自衛権の発動は「専守防衛」に限られています。

この基本原則のもと、自衛隊法が制定されているため、自衛隊は手足を縛られた極めて無力な状態に置かれています。

例えば、日本の漁船が中国の漁業監視船から攻撃を受けていても、自衛隊護衛艦防衛庁長官による「海上警備行動」の発令がなければ武器使用は許されず、ただ目の前で漁船が沈没していくのを眺めているのみです。

海上警備行動」は防衛大臣が発令することになっていますが、閣議を経て、総理大臣の承認が必要で、発令まで数時間を要するため、突発的な対応には全くもって間に合いません(菅首相が発令を承認するかも疑問です)。

発令を待たずして武器を使った攻撃をすれば、護衛艦の艦長をはじめ乗組員は、傷害罪や殺人罪で犯罪者となってしまいます。

このように自衛隊がいくら優秀であっても、憲法9条の縛りによって自衛隊は国民を守れない状態に置かれています。(つづく)

河田 せいじ
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