幸福実現党 Happiness Letter401〔なぜ、「いじめ防止条例・防止法」が必要なのか(3) 〕

皆さま、おはようございます!
本日は、兵庫県第7区支部長の高木よしあき氏より、「なぜ、『いじめ防止条例・防止法』が必要なのか」の3回目(最終回)のメッセージをお届け致します。

高木よしあき氏寄稿】
昨日申し上げました「いじめ防止条例・防止法」案の中で「罰則」という言葉がありましたが、盛り込む必要があるものは以下の通りです。加害者への罰則例を挙げます。

(1)きちんと謝罪させる(罰則以前のしつけです)。(2)授業中、教室内に起立させる。(3)居残りで反省文・謝罪の手紙を書かせる。(4)清掃活動。(5)別室登校。(6)出席停止といった、いじめの程度に応じた段階的に罰則を設けることなどです。

ちなみに、先程ご紹介したアメリカ・ペンシルバニア州における加害者への罰則例をご紹介致します。

(1)ランチ謹慎(別室にして、私語禁止の上、教師と食事)。(2)居残り研修(放課後、教師の前で謝罪の手紙を書く等)。(3)校内謹慎。(4)停学。(5)退学となっています。

罰則として「教師と食事」「教師の前で謝罪の手紙を書く」等を盛り込んであるところが、アメリカでは先生に対する畏怖の念が残っていることが伺えますね。

それでは、隠蔽を図った教師・学校・教育委員会に対する罰則例を挙げます。

この「学校という聖域」に唯一入ることのできる「大人」(教師)の協力が必要です。しかし、残念なことに、いじめの深刻化の背景には、教師による「隠蔽」が影を潜めていることも少なくありません。

そこで、(1)安全配慮義務を故意に履行しなかった者、義務の履行を妨げた者に罰金を科す。
(2)いじめを認識しながら、指導・調査・報告をしなかった者、指導・調査・報告を妨げた者に罰金を科す、といった罰則も盛り込む必要があると考えます。

さて、これまで「いじめ防止」の法令化の必要性を訴えて参りましたが、こうした防止策の法令化で効果があった例としては、(1)ストーカー防止条例(ストーカー規制法)、(2)DV防止法、(3)セクハラ防止が男女雇用均等法第11条に条文化等が挙げられます。

また、「いじめ防止条例」についても、2009年1月埼玉県・自民党県議団「いじめ防止プロジェクトチーム」が「県いじめ防止(推進)条例」の素案をまとめたという新聞記事が報じられました。

私たちは、これからも、子供たちの心と生命と安全を守るために、「学校現場」において「いじめが悪いことだ」と教えること、いじめを止めるための法制化の必要性を訴えて参ります。

高木 よしあき
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