幸福実現党 Happiness Letter400〔なぜ、「いじめ防止条例・防止法」が必要なのか(2)〕

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本日は、兵庫県第7区支部長の高木よしあき氏より、「なぜ、『いじめ防止条例・防止法』が必要なのか」の2回目のメッセージをお届け致します。

高木よしあき氏寄稿】

昨日は銃乱射事件の加害者が「いじめ被害者」だったことをきっかけに、アメリカで「いじめ防止プログラム」が立法化され、顕著にいじめが減少したことをお伝え致しました。

一方、日本ではどうでしょうか。

北海道で母親の目の前で女子大学生が同級生の男子生徒に刺殺された事件では、この事件の加害者は中学生時代は「いじめ被害者」でした。時折、当時のことを思い出すと錯乱状態に陥っており、事件当時も同様の症状に陥っていました。

同様に、九州でのバスハイジャック事件の容疑者も「いじめ被害者」でした。

アメリカでは、事件の原因を突き止め、事件防止の為に「反いじめ法」を法制化をしましたが、日本では時が過ぎ、対策を打たないまま、事件が忘れさられていきました。

近年、いじめが悪質で犯罪性を帯びる中、いじめによる致死事件、自殺問題、当事者の精神的負担を未然に防ぐべく、学校にルールの制定が必要です。

そのためにも、学校現場において「いじめ防止条例・防止法」が急務です。その具体的内容は以下の骨子を考えています。

(1)自治体、学校、教職員、保護者は、「いじめは犯罪。いじめは絶対ゆるさない」ことを宣言し、繰り返し伝え続ける。

(2)いじめの予防・いじめの早期発見・早期解決の義務(安全配慮義務)があることを宣言する。

(3)いじめを訴えた子の目線で救済すること。

(4)いじめ加害生徒には、悪質さに応じた処分をすること。

(5)学校は、定期的にいじめのアンケートをとること。

(6)学校に、いじめの対策委員会等のチームを構築し対応すること。

(7)教職員向け「いじめ対策研修」の実施。

(8)生徒向けに「いじめ防止教育」の実施。

(9)保護者向けに「いじめ対策・いじめ防止教育」の実施。

(10)学校・教職員がいじめに加わったり、隠蔽などした場合の罰則を設ける。

このように、あらゆる角度から、いじめを未然に防ぐ手立てが必要なのです。(つづく)

高木 よしあき
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