憲法9条改正――周辺国の「公正と信義」に信頼して国は守れるのか[HRPニュースファイル1396]

http://hrp-newsfile.jp/2015/2262/

文/幸福実現党スタッフ 荒武 良子(あらたけ・りょうこ)

憲法9条の3つの要素

憲法9条は、以下の3つの考えから成り立っています。

(1)「戦争の放棄」

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

(2)「戦力の不保持」

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

(3)「交戦権の否認」

交戦権は、これを認めない。

◆周辺国の公正と信義に信頼して国は守れるのか

以上の3つの要素から成り立つ9条の特徴は、明確な侵略意図を持った国が、日本に攻めてくる場合について想定されていないことです。

憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」日本の国を守ると表現されていますが、周辺の国に、戦争の意図がないことが前提となっています。

この考え方は、(1)戦争放棄の考えのもとに、(2)戦力を持たず、(3)交戦権がない場合、仮に明確な戦争の意図を持った国が日本に向かってきた場合、相手の国の思うがままになってしまいます。

朝鮮戦争の教訓

第二次大戦後すぐに、この憲法9条に想定されていない自体が起きています。それが第二次世界大戦終結から5年後の1950年の朝鮮戦争です。

朝鮮の北側を社会主義国の中国・ソ連が支援し、南側を資本主義国のアメリカが支援しました。この戦争は、社会主義国対資本主義国の代理戦争とも言われています。

このときにアメリカは、それまでの日本への非軍事化政策を変更し、再軍備を指定しました。そして現在の自衛隊のもととなる警察予備隊が組織されることとなりました。

自衛隊について、これまでの政府見解では、「自衛のための必要最小限度を超える実力(1972年田中角栄内閣)」、などとし、9条で言う「戦力」にはあたらず、「合憲」となっています。

また、最高裁は、自衛隊違憲かどうかについて、「高度な政治性を有する問題は、司法審査の対象になじまず、国会など、国民から直接的に信託を受けた機関が判断すべき」とする「統治行為論」によって、憲法判断を避けています。

憲法9条改正を

尖閣諸島の領有しているのは日本ですが、数年前から中国の公船が尖閣諸島海域を航行し、時には領海侵犯まで起こしています。

他にも日本が領有していた竹島問題を韓国は不当に領有を主張し支配してしまいました。

こうした状況を見ても、日本国憲法前文にいう「平和を愛する諸国民」とは言えない国が日本の周辺には存在しています。

こうした現状もふまえ、憲法9条の「戦争放棄」について、現実に自衛隊が必要であれば、憲法を変えた方がよいでしょう。

「平和主義を基調とする」のは良いと思いますが、「侵略的戦争はこれを放棄し、防衛のみに専念する」と変更すればよいのではないでしょうか。

「そのための戦力は、固有の権利として、これを保持する」とはっきりと規定し、解釈改憲ではなく、自衛隊法の根拠を、堂々と憲法に明記すべきです。(参考「幸福実現党宣言」)

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