〔北方領土も自衛権発動の対象である(2)〕Happiness Letter443

皆さま、おはようございます!
本日は、ついき秀学(しゅうがく)党首より、「北方領土自衛権発動の対象である」と題し、2回目(最終回)のメッセージをお届け致します。
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【ついき秀学党首寄稿】

昨日、お伝え致しましたように、ロシアは軍備・経済の両面から北方領土への実効支配を強めつつあります。

日本は実効支配を失っている以上、ロシアの動きを止めることはかなり厳しい状態ですが、あとは「力」による牽制しか手立ては残されていないでしょう。

菅首相は「日本政府は自国の領土を守るために、必要に応じて自衛権を発動することもあり得る」と、一言述べるべきです。

北方領土は、日本政府の公式見解としてもロシアによって「不法占拠」されており、これは即ち、戦後65年以上に亘って「急迫不正の侵害」を受け続けているということができます。

したがって、これを排除するため他に適当な手段がなければ、必要最小限度の実力行使は許されるはずです。

あえて、「北方領土」と具体的地名を出すかどうかはともかく、少なくとも一般論として国土防衛のための自衛権発動の可能性を示唆しておくべきです。

これによって、中韓企業の北方領土への投資活動を牽制することができます。

というのも、企業は紛争が起きるかもしれない所には、おいそれとは投資しにくいものだからです。

仮に投資するとしても、その分のリスクプレミアムを要求することになりますから、これはロシア側の経済的負担を高める効果があります。

このような発言は当然ロシア側を刺激するでしょうが、尖閣事件での“失地"を回復するためには、これくらい毅然としたことを言わないと、こちらの意思が相手に伝わることはないでしょう。

戦争を望むものでは勿論ありませんが、日本も国家としての本気さを示すためには、憲法上認められた実力行使の可能性を示唆するぐらいのことはせざるを得ないと考えます。

他国の大統領の行動を「暴挙」と批判した以上、これに続く、国家としての意思表示が今、求められています。

ついき 秀学
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