幸福実現党 〔「最後の冷戦」を終わらせるために 〕Happiness Letter429

皆さま、おはようございます!
幸福実現党は「この国を守り抜け!国難突破運動」と題し、いよいよ明日2/11「建国記念の日」〜5/3「憲法記念日」までの期間を中心に「平和を脅かす国には憲法9条は適用されない!」という主張を訴えてまいります!

その皮切りとして、明日2月11日の「建国記念の日」に、衆議院選挙区支部長を中心に「全国一斉街宣」を行ないます!

本日は、黒川白雲政調会長より、「『最後の冷戦』を終わらせるために」と題し、メッセージをお届け致します。
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黒川白雲政調会長寄稿】

憲法9条では、もはや日本の平和は守れないのが現状です。

現行の憲法9条の解釈では、自衛隊は「自衛のための必要最小限度の戦力」しか持てず、しかも、その武器使用は「正当防衛」と「緊急避難」の範囲に限定されています。

憲法には、日本自身に対して、手かせ足かせをはめるような占領軍の「罪人扱い」の束縛の呪いが息づいているのです。

中国や北朝鮮が核ミサイル等の大量破壊兵器を有する現状においては、第一撃で国家と国民に潰滅的被害が出て、防衛体制も崩壊します。もはや、「専守防衛」では「この国を守り抜く」ことはできません。

憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して……」とありますが、この前提自体が崩れているのです。

大川隆法名誉総裁は「『そうした平和を愛する諸国民ではない』と、明らかに断定できる…国に対しては、やはり、『憲法九条の適用は外してもよい』という判断をすべきではないかと考えます」と述べられています(書籍『この国を守り抜け』第5章)。

憲法の立法趣旨は「国民の生命」を守ることにあり、その各論に過ぎない9条によって「国民の生命」が危機に瀕するのであれば、政治家は即刻、「憲法改正」を行うか、それが無理ならば「解釈変更」を行う責任があります。

「国民の生命を守る」という、憲法の趣旨に則り、時代環境に合わせて憲法解釈を柔軟に変更することは「政治家の責任」であり、「政府の義務」でもあります。

「護憲」と称して、一切の改憲議論や解釈変更を拒むことこそ、国民に対する「責任放棄」です。

今こそ、憲法9条の解釈変更を断行し、自衛隊に「この国を守り抜く」ために必要な戦力の保持と世界標準の自衛権の行使権限を認め、「抑止力」を持つべきです。

「抑止力」とは、万が一、相手国が武力侵攻を行ったならば、相手国に深刻な損失を与える能力を示すことで、相手国の武力侵攻をあきらめさせる「平和をつくる力」です。

ソ連との冷戦を終わらせたのは、アメリカ、日本、欧州などの自由主義陣営が「抑止力」による包囲網を築き、ソ連の暴発を粘り強く抑えつつ、ソ連の内部崩壊を待った自由主義陣営の戦略の勝利です。

同じく、東アジアでの「最後の冷戦」を終わらせるためには、日本は自由主義陣営と協力して「抑止力」による包囲網を築き、中国・北朝鮮の暴発を粘り強く抑えこみつつ、両国の民主化、自由化を促していくことが大切です。

黒川 白雲
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